物件の貸主と借主の間で結ばれる期限付きの賃貸借契約で、定借契約と略す。 契約は、あらかじめ設定された期間の満了により終了し、更新も行われない。貸主は借主に対して、定期借家契約の内容を公正証書交付などにより事前に説明しておく義務がある。貸主と合意があれば再契約は可能。